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2021/2/11
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通所介護事業所へのアンケートの結果について |
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お忙しいところアンケートにご協力いただきました通所介護事業所の皆様、誠にありがとうございました。 回収結果についてご報告させていただきます。返信いただきました事業所様には改めてご報告させていただきます。中間報告としてごこの場で報告させていただきます。 話中などで繋がらなかった事業所様を除き姫路市内約90事業所に送信させていただきました。 約90事業所の中で返信があったのが20事業所(本日現在)でした。その中で「休業日全利用者減算を知っていた」と回答がありましたのが3件、「通知をもらっていた」が1件、「休業に影響しない利用者は日割りしないを知っていた」が5件、そして一連の内容が「妥当だと思わない」が17件、わからないが3件でした。 その他、たくさんの貴重なご意見をいただきましたこと重ねてお礼申し上げます。ありがとうございました。 そのご意見をもとに調べました。そうしますと昨年3月19日に姫路市地域包括支援課からメールが確かに届いており、日割り計算の内容の記載がありました。私自身も開封はしていましたが、詳細な内容を確認しておりませんでした。その内容とは、休業した場合「事業所指定効力の停止の開始、解除」に準じるという内容でした。 これは令和2年3月6日付の介護保険最新情報Vol779の4問目の内容です。 姫路市地域包括支援課としては、これがすべてですという見解のようですが、筋が通っていないように思います。 これについて、このページのスタッフブログに詳細を書いておりますのでご確認いいただけるとありがたいです。 この件につきまして、姫路市以外の市町村がどんな対応をしているか参考になるものを見つけました。
○○市 訪問型・通所型サービスの日割り算定について 新型コロナウイルス感染症の感染を防ぐため、総合事業における訪問型サービス及び通 所型サービス事業所が自主的に休業した場合は、月額報酬となっているサービス費につい て、事業所指定効力停止の開始・解除に準じた取扱いとして、休業期間分は日割り計算を行 う。 日割り計算の方法は、月の総日数から、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した 期間(定期休業日を含む)を差し引いた日数分について請求することとする。 一方、休業の影響を受けず、適切な利用回数等のサービスが提供された利用者については、 日割り計算は行わないこととし、振替等の方法により月の利用予定回数が確保された場合 についても日割り計算は行わない。 なお、事業所は運営していたが、利用者都合でサービスを利用しなかった場合は、通常通り月額報酬として取扱う。
コロナ渦で大変な思いをしている事業者をなんとか救おうとする親心が感じ取れる見事な内容です。 姫路市の対応とはかなり温度差を感じます。 もしこれを読まれて共感いただける姫路市の総合事業にかかわる通所介護事業者様やケアマネージャー様がいらっしゃいましたら地域包括支援課や地域包括支援センターへ声を届けていただきたいと思います。 |
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