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新型コロナ影響による通所介護事業所休業時の総合事業報酬算定について

[2021.02.10]

当事業所では、1月初旬に他部署職員1名がPCR検査陽性確認した翌日から3日間臨時休業とし、施設内の徹底消毒を実施しクラスターの発生はございませんでした。

クラスターの発生を未然に防げたこともあり日曜日を含む3日間(実質2日間)の休業だけで業務を再開できました。これは職員一人一人が自覚をもって行動してくれたおかげだと全職員に感謝しております。陽性になった職員も現在は後遺症もなく元気に復帰してくれており、本当に戻ってきてくれて「ありがとう」という思いでいっぱいです。

当然損失もありますが、職員一人一人がより一層感染予防に努めてくれておりますし、いい予行演習だったのかもしれないと前向きに考えております。

 2月に入り、1月の総合事業の請求に関して、地域包括支援センターからすべての利用者さんを3日間減算してもらわないといけないと連絡があり驚きました。

私自身、今回のコロナの影響は初めての経験でしたし、勉強不足だったと反省もしました。

しかしながら、よくよく考えてみても納得できませんでした。休業したのは土曜と月曜2日間なのに3日間減算というのもどうして?その上、どうして普段通り全く休業の影響を受けていない利用者まで減算するの??という気持ちでした。算出すると当事業所では約20名が休業の影響も受けていいない利用者で、そのすべての利用者を減算するのは全く理解できませんでした。

地域包括支援センターの上の組織である地域包括支援課に連絡し一連のことを説明すると、2日間(土曜日と月曜日)全利用者減算してくださいと言われました。

支援課と支援センターとの言ってることが違うので、姫路市の上の組織である県に連絡してみました。県の担当者は姫路市地域包括支援課の見解について「それは違いますね。この件に合致する厚生省通知があります」と言って教えていただきました。「しかし、判断をするのはあくまで保険者である姫路市のなので」とも付け加えられました。

以下その内容です。

令和2年2月17日付 厚労省老健局事務連絡 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて

令和元年10月15日付 厚労省老健局事務連絡 令和元年台風第19号に伴う災害時における介護報酬の取り扱いについて

 →抜粋P4(3)通所リハビリテーション 今般の被災等により、介護予防通所リハビリテーションが休業し、利用者に対して介護予防サービス・支援計画に基づく適切な利用回数等のサービスが提供できなかった場合には、当該利用者については、日割り計算を行うこととする一方、休業の影響を受けず、適切な利用回数等のサービスを提供された利用者については、日割り計算は行わない。

と明記してあり、通所介護もこれにあてはまると考えて差し支えありませんとのことでした。

次の日、介護保険監査指導課に経緯を説明させていただきましたが、総合事業の内容は地域包括支援課の事業なのでそちらに言ってくださいとあっさり。

再度、地域包括支援課との問答で国の指針に反して姫路市としての結論に至った理由を聞くと「管理が大変だから」という答えに驚き理解できませんでした。

大袈裟かもしれませんが民主主義の国家で行政機関が自分達の仕事が大変だからという理由で事業者に対してこの決定が下されたのであれば、私たち事業者は、事業者として正当な報酬を得る権利はどうなるのでしょうか…

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