新型コロナ影響による通所介護事業所休業時の総合事業報酬算定について その3
先日2月5日に今回の件について姫路市地域包括支援課から地域包括支援センター宛てにメールが送信されており、内容は通所介護事業所の休業について増えてきているが、昨年3月に事業所指定効力の停止の開始、解除に準じると決定したことに変更ありませんので留意してくださいとのこと。
推測ではありますが、厚労省老健局からの介護保険最新情報Vol799が昨年3月6日付問4において通所介護事業者の休業時の日割り計算の件が記載されており、これを受けて姫路市地域包括支援課はすべての利用者を対象と判断したのではないかと思います。
この昨年の介護保険最新情報Vol799の問4について、先週、直接厚労省老健局に問い合わせをしておりました。本日回答があり「休業の影響を受けない利用者は、日割り計算は行わないという文言は記載していませんが、その指針は前述しており変わっておりません。姫路市の担当者が理解されていないようなら説明します。」とのことでした。
是非、姫路市地域包括支援課の担当者様には、お話していただきたいところです。
先週合わせて、姫路市の近隣の市に対しても、コロナ影響による休業の場合の日割り計算について問い合わせておりました。神戸市と高砂市から本日回答がありました。
神戸市:休業の影響を受けない利用者は日割り計算による減算は求めておりません。
高砂市:同じく休業の影響を受けない利用者は日割り計算は行わないとしています。
加古川市:月額及び回数制のため、利用者の実績に合わせた回数で算定を行う。
(日割りコードがないため)
明石市:1回あたりの単位×回数での請求、一定回数を超えると月額となるため、日割りになることがあまり想定されていません。
近隣の各市ご担当者様丁寧な対応と回答をいただきましたことに感謝申し上げます。ありがとうございました。