新型コロナ影響による通所介護事業所休業時の総合事業報酬算定について その2
[2021.02.11]
総合事業通所介護の日割り計算の内容について
姫路市地域包括支援課は
令和2年3月6日付 介護保険最新情報Vol779 厚労省事務連絡(第4報)4問目
「事業所指定効力停止の開始解除に準ずる」
これがすべてということですが・・・
図にしてみると、おかしいとに気づきます。
休業開始日から休業終了日まで一時的に指定が停止されます。という内容だと思われます。なのでその間に定休日があっても関係なく減算の対象になるのは当然だと思います。
姫路市地域包括支援課のいう「定休日は減算しなくていいですよ」というのは事業所指定効力の停止の開始と解除を無意味にしていると思うのですが・・・どういう理由からなのでしょうか?